生命保険を活用した相続対策
平成27年に相続税は改正されました。
基礎控除額が約4割カットされましたので相続税の申告が必要なかたが増えることになります。
〇 遺産にかかる基礎控除の引き下げ
平成26年12月31日以前・・5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)
平成27年 1月 1日以降・・3,000万円+( 600万円×法定相続人の数)
となりました。
〇 生命保険を活用した相続対策3例
① 納税資金対策
相続税は原則現金一括で納付しなければなりません。
財産状況によっては多額の相続税を納めなければいけません。しかし、その財産のほとんどが不動産で、現金が少ないといったケースがよくあります。そのための有効対策として生命保険が活用されます。
生命保険に加入しておけば、死亡時に現金(死亡保険金)が受け取れる権利が発生します。あとは、受け取りの手続きを済ませれば、その現金を納税資金に充てることができます。
現金や預貯金を積立て行くには時間がかかるため、納税資金を積み立てる前に相続が発生すると納税資金が不足します。
一方、生命保険の場合は、生命保険に加入した時に納税資金を確保することができるため、いつ相続が発生しても死亡保険金を納税資金に充てることができます。
② 遺産分割対策
生命保険はみなし相続財産として相続税の課税対象になりますが、民法上の相続財産でないため、遺産分割協議の対象になりません。
そのため、生命保険はあらかじめ財産を渡したい人に財産を残すことができる手段となります。
※生命保険金は、死亡保険金受取人の固有の財産とされています。ただし、相続人間に著しい不公平が生じる場合には、死亡保険金受取人固有の財産とみなされない可能性がありますのでご注意ください。
③ 財産評価引き下げ対策
生命保険金を活用した場合、「現金」を相続するよりも評価額が軽減されます。
税法上の取り扱いについては、今後税制の変更に伴い取り扱いが変わる場合がありますので、個別の取り扱いにつきましては、所轄の税務署等にご確認ください。