生命保険(死亡保険)

リビング・ニーズ特約とは

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リビング・ニーズ特約とは

リビング・ニーズ特約とは、医師から「余命6ヶ月以内」と診断されたとき、契約している死亡保険金の一部または全部を生前に受け取ることができる特約です。
目 的

本来、死亡後に支払われる保険金を生前に受け取ることで、、人生の最後に悔いのない時間を過ごすこと、経済的な問題を解決して環境の整った施設に移転できたり、十分な治療を受けられることを目的としてこの特約が生まれました。

リビング・ニーズ特約の保険料

保険会社各社「無料」です。

請求可能な保険金額

リビング・ニーズ特約で受け取れる金額は、全額受け取れるわけではなく、「最高3,000万円まで」などとなっている保険会社が一般的です。加入している保険金額が3,000万円に満たない場合は、加入保険金額の限度内で支払われます。
※請求可能な保険金額は、保険会社によって異なりますので確認してください。

仮に死亡保険金が6,000万円で、リビング・ニーズ特約で3,000万円を先に受け取った場合、残りの3,000万円は死亡後に給付されることになります。

リビング・ニーズ特約は「前借り」のような仕組みなので、生前に受け取る際は、保険金の請求日から6か月間の指定保険金に対応する利息および保険料相当額が差し引かれ支払われます。

生前に一部の受取、死亡時に残り部分を受け取る際には、リビング・ニーズ特約で受け取っていない残りの部分は、残った保険金額分の保険料は死亡時まで支払う必要があります。

受け取った生前給付金の税金

リビング・ニーズ特約で受け取った生前給付金は非課税です。
ただし、給付金の受取人が死亡して受け取った給付金が残っていた場合は相続財産として、相続税の課税対象となります。
この場合、死亡保険金ではないので、相続税法第12条第1項5号の「相続税の非課税財産」の規定の適用はありませんので注意して下さい。

他にも相続財産があり、将来的に相続税が課税される可能性のある方は、生前に受け取るか、死亡時に受け取るかは、安易に請求せず、必要性をしっかり確認してから行いましょう。

請求できる人

請求できるのは、「被保険者(本人)」もしくは事前に保険会社に届け出ている「指定代理請求人」になります。
※「指定代理請求人」はこちらを参照下さい。

注意点

最近はインフォームドコンセント(医師が患者に病状をきちんと説明・理解・合意させる)が進み、本人に告知することが比較的多くなりましたが、なかには、本人には余命を伝えずに家族だけに知らせる場合もあります。
その際、生前給付金を受け取ることで、保険料が減るなどの契約内容の変化で、保険会社からの連絡の郵便物等もしくは何らかの形で本人が余命を知ってしまう場合がありますのでその点も配慮が必要な点になります。

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