生命保険(死亡保険)

高度障害保険金とは

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高度障害保険金

死亡保険の支払要件には、ほとんどの場合、「死亡・高度障害のときに保険金を受け取れます」となっています。
多くの方は、死亡時には受け取れるのが分かっていますが、「高度障害」についてはなんとなくイメージは分かるが、さて、どんな場合なんだろうと思われる方も多いと思います。
被保険者が、責任開始期(日)以後の病気やケガを原因として、両眼の視力や言語機能を永久に失ったときなど、保険会社が約款で定める一定の状態になった場合、死亡保険金と同額の「高度障害保険金」が受け取れます。
では、約款で定める一定状態について確認していきましょう。
度障害保険金の受取対象となる高度障害状態とは以下の7つの項目のいずれかに該当した場合に支払われます

① 両目の視力を全く永久に失ったもの。

② 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの。

③ 中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの。

④ 両上肢とも手関節以上で失ったか、またはその用を全く永久に失ったもの。

⑤ 両下肢とも足関節以上で失ったか、またはその用を全く永久に失ったもの。

⑥ 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったか、またはその用を全く永久に失ったもの。

⑦ 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの。

◎具体的にはどのような状態か

両眼の視力を全く永久に失った状態」とは、メガネやコンタクトレンズ等で視力を矯正しても両眼ともに矯正視力が0.02以下で全く回復の見込みがない場合をいいます。

筋力の低下によりまぶたが下がり目がよく開かない状態となる「眼瞼下垂(がんけんかすい)」の視力障害は、視力の低下ではないため該当しません。また、視野の一部が欠損する「視野狭窄」も対象外となります。

言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、音声言語による意思の疎通が全くできない場合を指します。

以下のどれかに該当し、「ことばで自分の意思を伝えることができない状態」で回復の見込みがない場合を指します。

★「言語構成機能障害」(口唇音・歯舌音・口蓋音・咽頭音のうち、3種類以上が発音ができない状態。)

口唇音(こうしんおん)=「ま行音、ば行音、わ行音、ふ」
歯舌音(しぜつおん) =「な行音、た行音、だ行音、ら行音、さ行音、しゅ、し、ざ行音、じゅ」
口蓋音(こうがいおん)=「か行音、が行音、や行音、ひ、にゅ、ぎゅ、ん」
咽頭音(いんとうおん)=「は行音」

★「中枢性失語症」  頭の中で言葉を理解し、自分でことばを作り出すことができない。

★声帯(咽頭)全部摘出  声帯がなくてしゃべれない状態。

そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、そしゃく機能障害で流動食以外のものが摂取できない場合を指します。

終身常に介護を要するもの」とは、以下の項目をいずれも自分ではできずに常に他人の介護を要する状態を言います。
1つでも自分でできるのであれば、原則として高度障害状態には該当しません。

★「自分で食物を摂取できない状態」
箸やスプーン、フォークなどの食器を使用しても、自力で食物を口まで運ぶことができない状態。

★「自分で排便・排尿ができない状態」
洋式便器を基準としており、大小便の排出が自分ではできない状態。

★「自分で排便・排尿の後始末ができない状態」
大便または小便を排出した後に、身体の汚れた部分をトイレットペーパーなどで拭うことができない状態。

★「自分で衣服着脱ができない状態」
Tシャツやトレーナーなどのボタンやチャックがない衣服を自力で着たり脱いだりできない状態。

★「自分で起居ができない状態」
横になった状態から、自分で起き上がって座った姿勢を保つことができない状態。

★「自分で歩行ができない状態」
他人の介助がなければ、自分で歩けない状態。杖や手すりなどを利用すれば歩行できる場合は該当しません。

★「自分で入浴ができない状態」
自力で浴槽に入ったり出たりすることができない状態。手すりなどを利用して浴槽に入ったり出たりすることができ、他人の介助を必要としない状態は該当しません。

両上肢の障害」とは、以下のような状態にあてはまる場合が該当します。
★上肢を手首以上で切断している場合。
★両上肢の完全運動麻痺、自力では動かせない状態。
★肩や肘、手首の各関節すべてが完全に固まり、自分では形態を変えることができない状態(完全強直)で回復の見込みがない場合。

両下肢の障害」とは、以下のような状態にあてはまる場合が該当します。
★両下肢を足首以上で切断している場合。
★両下肢の完全運動麻痺、自力では動かせない状態。
★股や膝、足首の関節すべてが完全に固まり、自分では形態を変えることができない状態(完全強直)で回復の見込みがない場合。

1上肢と1下肢の障害」とは、以下のような状態にあてはまる場合が該当します。
★1上肢を手首以上で切断し、1下肢を足首以上で切断している場合。
★1上肢を手首以上で切断し、1下肢の完全運動麻痺、または股、膝、足首の各関節すべてが完全に固まり、形態を変えることができなくなった状態(完全強直)で回復の見込みがない場合。
★1下肢を足首以上で切断し、1上肢の完全運動麻痺、または肩や肘、手首の各関節すべてが完全に固まり、形態を変えることができなくなった状態(完全強直)で回復の見込みがない場合。

保険会社が定める高度障害状態は、身体障害者福祉法や国民年金法に定める状態・公的介護保険制度に定める要介護状態とは異なりますので注意が必要です。

 

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