解約返戻金にかかる税金
終身保険や個人年金保険、養老保険などを利用していてその保険契約を解約した場合、契約者(保険料負担者)が受け取った解約返戻金は、一時所得や住民税の課税対象になります。
以下の計算式で課税対象額を算出していきます。
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ただし、解約返戻金よりも、払込保険料の累計が多いなど、計算の結果によっては税金がかからない場合もあります。
区 分 | 満期保険金 | 契約後5年以内の解約返戻金 |
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例 一時払養老保険5年満期 | 源泉分離課税 | 源泉分離課税 |
例 一時払養老保険10年満期 | 所得税(一時所得)・住民税 | 源泉分離課税※ |
例 一時払終身保険 | ― | 所得税(一時所得)・住民税 |
源泉分離課税の場合、解約返戻金と払込保険料との差額に20.315%が課税されます。(平成28年8月現在)
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同じ年にあった「満期保険金」と「解約返戻金」の税金について
同じ年の1月~12月の間で満期保険金の受取と、解約返戻金の受取があった場合(一時所得同士)には、課税所得の計算を通算できる事になっています。
参考例
契約① 満期保険金 = 600万円 払込保険料 = 400万円
契約② 解約返戻金 = 250万円 払込保険料 = 200万円 の場合