指定代理請求制度
しかし、意識がなかったり、被保険者本人がガンの告知を受けていなかったりする場合には、被保険者本人が請求することができず、折角準備しておいた保険が役に立たない場合があります。
そのような場合に、家族の方が被保険者本人に代わって請求することができるのが「指定代理請求制度」です。
被保険者が受取人となる給付金や保険金のうち特定のものについて、受取人である被保険者が請求できない特別な事情がある場合に、指定代理請求人(ご契約者に被保険者の同意を得てあらかじめ指定していただきます。)からその給付金や保険金を請求していただくことができます。
受取人が請求できない特別な事情とは?
例えばこんな時にご利用いただけます。
① 事故や病気などで寝たきり状態となり、受取人である被保険者ご本人が意思表示できない場合。
②「がん」などにより余命6カ月以内であることを医師から被保険者ご本人に告知されず、ご家族のみが知っている場合。
(リビング・ニーズ特約の保険金などを、指定代理人から請求できます。)
指定代理請求人にご指定いただける範囲とは?
・被保険者の戸籍上の配偶者
・被保険者の直系血族
・被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
指定代理請求制度で請求できる保険金の種類は?
この指定代理請求制度で請求できる保険金等の種類は色々ありますが、例えば次のようなものがあります。
・高度障害保険金、入金給付金、がん診断給付金など(受取人が被保険者)。
・契約者と被保険者が同じ場合の保険料払込免除など。
これらは一例ですが、生存している時に支払い対象となる保険金等はその他にもあります。
以下の場合には指定代理請求ができません。
・指定代理請求人が、請求時に、被保険者との婚姻関係を解消して戸籍上の配偶者でなくなったとき。
・指定代理請求人が、故意または重大な過失により、被保険者を、保険金等を請求できない状態に該当させたとき。
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