障害年金

障害には身体障害だけでなく、知的障害、精神障害なども含まれます。
公的年金の種類
公的年金には以下の3種類があります。
障害年金は、初診日に加入していた年金制度で障害年金の種類が違ってきます。
自営業者・パート・アルバイト・学生・配偶者の扶養になっている(主婦・主夫)などは、国民年金に加入している方は、「障害基礎年金」の受給になります。
サラリーマン・会社員の方など厚生年金に加入している場合は「障害基礎年金」+「障害厚生年金」が受給となります。
障害基礎年金を受給するための要件
①国民年金に加入している間に初診日があること。
※20歳前や、60歳以上65歳未満(年金に加入していない期間)で、日本国内に住んでいる間に初診日がある時も含みます
②一定の障害状態であること。
③保険料納付要件が、初診日において以下のいづれかを満たしていることが必要です。
・初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること。
・初診日において、65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。
障害等級の目安
1級 | 寝たきりなど日常生活に著しい支障があり、ほぼ常に他人の助けを借りなければほとんど自分のことができない状態。 例えば身の回りのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの。 すなわち、病院内の生活の場合は、活動範囲がおおむねベット周辺に限られるものであり、家庭内の生活の場合は、生活範囲がおおむね就床室内に限られる状態。 |
2級 | 必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活に多くの不自由があり、原則として仕事ができない状態。 例えば 家庭内の極めて温和な活動(簡単な軽食作り、下着程度の洗濯など)はできるが、それ以上の活動(外出)などはできないもの。 すなわち、病院内の生活の場合は、活動範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活の場合は、活動範囲がおおむね家屋内に限られる状態。 |
3級 | 労働に著しい制限を受けるかまたは労働に著しい制限を加えることを必要とする状態。また、傷病が治らないものについては、障害手当金程度に該当する状態の障害であっても3級に該当します。 |
障害手当金 | 初診日から5年以内に傷病が治った(症状固定した)ものであって、労働が制限を受けるか、または労働に制限を加える必要がある状態。 |
日本年金機構「障害認定基準」より抜粋編集
障害年金の金額(障害基礎年金)
国民年金に加入している方の場合は以下の障害基礎年金が金額が受給できます。
障害基礎年金は障害等級「1級」と「2級」の方に支給され、その方に子があれば「子の加算額」が付きます。
子の加算額が受給できるのは、子が18歳に達した後、最初の3月31日まで(例:高校3年生の年度末までの子)
または20歳未満の障害等級1級、2級の子となっています。
障害年金の金額(障害厚生年金)
障害基礎年金は障害等級は1級と2級でしたが、障害厚生年金は3級も支給対象となります。
3級については最低保障額が設定されており、報酬比例の年金額の計算結果がそれを下回った場合は最低保障額が支給されます。
障害厚生年金の1級、2級を受給している方に生計を維持されている65歳未満の配偶者がある時は配偶者の加給年金が加算されます。
事実婚でも対象となり、配偶者の年収は850万円未満(または所得額655万5千円未満)となっています。
障害厚生年金の受給例
障害厚生年金を受給するための要件
①厚生年金に加入している間に初診日があること。
②一定の障害状態であること。
③保険料納付要件が、初診日において以下のいづれかを満たしていることが必要です。
・初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること。
・初診日において、65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。
障害年金の初診日から給付までの流れ
「障害年金」と「障害者手帳」は管轄や保障の内容、認定の基準が異なる別の制度です。
等級の基準も異なるため「障害者手帳2級」の方が「障害年金2級」に認定されるというわけではありません。
障害者として認定され手帳を交付されている場合でも、障害年金の受給には別途請求が必要です。
※表示の数値等は作成時や調査時点のものであり、制度の見直しや改正等で変更となる場合がありますのでご了承下さい。