傷病手当
もしも病気やケガで仕事ができなくなったら、これからの生活費が心配になります。
業務上で病気やケガをした時は労災で対応してもらえますが、業務外での病気やケガをした時にはどうなるのでしょうか?
会社員なら、健康保険組合等から「傷病手当金」を受け取ることができます。
療養中の生活費を保障するため、標準報酬日額の約2/3を受け取ることができ、最長で1年6か月間も支給されます。
もしもの時にあわてることがないよう、傷病手当の基礎知識について確認していきましょう。
傷病手当とは
病気休業中に本人とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、本人が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬を受けられない場合(給料がもらえない場合や給料が下がった場合など)に支給されます。
支給される条件
傷病手当金は以下の①~④の条件をすべて満たした場合に支給されます。
①業務外事由による病気やケガの療養のための休業であること。
健康保険給付として受ける療養に限らず、自費で診療を受けた場合でも、仕事に就くことができないとこについての証明があるときは支給対象となります。また、自宅療養の期間についても支給対象となります。ただし、業務上・通勤災害によるもの(労災給付対象)や病気とみなさないもの(美容整形など)は支給対象外です。
②仕事に就くことができないこと。
仕事に就くことができない状態の判定は、療養担当者の意見等を基に、本人の仕事の内容を考慮して判断されます。
③連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと。
業務外事由による病気やケガの療養のため仕事を休んだ日から連続して3日間(待期)の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。待期には、有給休暇、土日、祝日等の公休日も含まれるため、給与の支給があったかどうかは関係がありません。
また、就労時間中に業務外の事由で発生した病気やケガについて仕事に就くことができない状態となった場合には、その日を待期の初日として起算されます。
④休業した期間について給与の支払いがないこと。
業務外の事由による病気やケガで休業している期間についての生活保障を行う制度のため、給与が支払われている間は、傷病手当は支給されません。ただし、給与の支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。
支給される期間
傷病手当金が支給される期間は、支給開始した日から最長1年6か月です。
これは、1年6か月分支給されるということではなく、1年6か月の間に仕事に復帰した期間があり、その後再び病気やケガにより仕事に就けなくなった場合でも、復帰期間も1年6か月に算入されます。
支給開始後1年6か月を超えた場合は、仕事に就くことができない場合であっても、傷病手当金は支給されません。
支給される傷病手当金の額
傷病手当金の調整(傷病手当金の支給停止、支給調整)
①傷病手当と出産手当金が受け取れるとき
出産手当金の支給が優先されますので、傷病手当金は支給されません。
②資格喪失後に老齢(退職)年金が受けられるとき
資格喪失後に傷病手当の継続給付を受けている方が老齢(退職)年金を受けているときは、傷病手当金は支給されません。
ただし、老齢(退職)年金の額の360分の1が傷病手当金の日額より低い時は、その差額が支給されます。
③障害厚生年金または障害手当金が受けられるとき
傷病手当を受ける期間が残っていた場合でも、同じ病気やケガで障害厚生年金を受けることになった時は、傷病手当金は支給されません。ただし、障害厚生年金の額(同時に障害基礎年金を受けられるときはその合計)の360分の1が傷病手当金の日額より低い時は、その差額が支給されます。
また、厚生年金保険法による障害手当金が受け取れる場合は、傷病手当の額が、障害手当金の額に達するま日まで傷病手当金は支給されません。
④労災保険の休業補償給付が受けられるとき
労災保険から休業補償給付を受けている期間に、業務外の病気やケガで仕事に就けなくなった場合は、その期間中、傷病手当は支給されません。ただし、休業補償給付の日額が傷病手当金の日額より低い時は、その差額が支給されます。
※表示の数値等は作成時や調査時点のものであり、制度の見直しや改正等で変更となる場合がありますのでご了承下さい。