気になる介護の現状
平均寿命が延びている近年、介護の認定者は増加傾向にあります。
平成12年12月末では約249.7万人であった要介護(要支援)の認定者数が、15年後には、約2.4倍の約618.9万人に増加しています。高齢化の進展に伴い、今後もその人数は増加することが予想されています。
また、男女別にみると、圧倒的に女性の認定者数が多いことがわかります。
〇 健康寿命と平均寿命の差
「健康寿命」といって「心身ともに自立し、健康的に生活できる期間」をいいます。
「平均寿命」と「健康寿命」の差を見てみると、男性で約9年、女性で約12年ほどあります。
この期間は日常生活に制限を受け、介護等に該当する場合が多い期間となります。
〇 介護になる主な原因
要介護となる原因はさまざまですが、一番多いのは「脳血管疾患(脳卒中)」となっております。
脳卒中は患者数が多く、命にかかわることの多い疾患です。また一命を取り留めた場合でも、半身の麻痺や言語障害などの後遺症が残ることが少なくありません。寝たきりになることも多く、要介護の最大の原因になっています。
また、転倒や骨折から要介護になる方も多くなっております。
転倒の原因には大きくわけて2つあります。
①内的要因
・体の状態の変化・・力が弱くなる、バランスが悪くなる、視野や視力が悪くなる、感覚が鈍くなる
・精神・心理面 ・・焦り、不安、緊張、興奮、注意力不足
・服薬状況 ・・服用している薬の数
②外的要因
・履物 ・・脱げやすいもの、滑りやすいもの
・床の状況 ・・デコボコ、小さい段差、滑りやすさ
・明るさ ・・夜間など足元の明るさ
・床の障害物 ・・電気コード、カーペットなどの折れ端、滑りやすいマット
服用している薬によっては副作用で、めまい、ふらつき、眠くなる、ボーッとする、脱力感、筋力の緊張低下など、転倒につながることもありますので十分注意しましょう。
原 因 | 割 合 |
---|---|
脳血管疾患(脳卒中) | 18.5% |
認知症 | 15.8% |
高齢による衰弱 | 13.4% |
骨折・転倒 | 11.8% |
関節疾患 | 10.9% |
心疾患(心臓病) | 4.5% |
パーキンソン病 | 3.4% |
糖尿病 | 2.8% |
呼吸器疾患 | 2.4% |
悪性新生物(がん) | 2.3% |
脊髄損傷 | 2.3% |
視覚・聴覚障害 | 1.8% |
その他 | 7.6% |
わからない・不詳 | 2.6% |
〇 介護期間の推移
平成27年のデータでは、平均の介護期間は約4年11ヵ月となっており、長期化の傾向にあります。
介護の期間が3年以上が約60%を占め、介護の期間が10年以上のケースも全体の15.9%を占めております。
〇 介護にかかる費用
初期の介護費用(一時的な費用の合計)として、
平均80万円
(住宅の修繕費・介護用品購入費・施入居費など)
毎月の介護費用
在宅での介護の場合 平均7.9万円
(公的介護保険サービスの自己負担費用を含みます)
(生命保険文化センター「平成27年度 生命保険に関する全国実態調査」)より
〇 民間(生命保険会社)の介護保険の必要性
公的介護保険は40歳になると健康保険の保険料と一緒に保険料を徴収され、加入していきますが、それでは民間の生命保険会社が商品提供している介護保険・介護特約の加入率をみていきたいと思います。
世 帯 | 世帯主 | 配偶者 | |
---|---|---|---|
平成27年 | 15.3% | 11.8% | 7.9% |
平成24年 | 14.2% | 10.8% | 7.6% |
平成21年 | 13.7% | 11.1% | 6.2% |
平成18年 | 16.1% | 12.9% | 7.3% |
平成15年 | 16.4% | 12.9% | 7.0% |
民間の個人年金保険の加入率が平成27年度では78.6%ですので、民間介護保険の約5倍の加入率です。民間介護保険の認知度はまだまだ低いといえます。
※上記の数値は民間の生命保険加入世帯ベースでの数値となっております。
〇 民間(生命保険会社)の介護保険・介護特約の特徴
ひと昔前の介護保険は、公的介護保険制度「要介護4以上」の状態が保険金支払いの要件のひとつになっていました。
平成27年12月の厚生労働省のデータでは、要介護4以上の認定者数は1,345,497人です。
要介護(要支援)者全体では約21.7%でしかなく、ひと昔前の介護保険の場合、約8割の人は介護保険金を受け取れないことになります。
最近の介護保険・介護特約では公的介護保険制度「要介護2以上」の状態で保険金が受け取れるようになってきているので、以下のデータから計算すると、約52%の人が該当してきますので、要介護(要支援)者全体のなかで、約2人に1人は介護保険金を受け取れることになります。
〇 民間(生命保険会社)の介護保険商品例
民間(生命保険会社)の介護保険商品では、保険金の支払い基準として、
・公的介護保険で「要介護2以上」と認定された場合
・保険会社所定の要介護状態になった場合
どちらかに該当すると保険金が支払われます。
※上記はあくまで参考の支払基準です。各保険会社、商品ごとに支払基準は変わってきますのでご注意下さい。
介護保険金の受け取り方も、参考例①のように年金型で支払事由が該当している限り一生涯受け取れるプランや、介護年金が5年間など決まった期間受け取れるプランもあります。
参考例②のプランは、一般的な終身保険に介護保障をプラスしたイメージの商品です。
この例では、介護、死亡、所定の高度障害状態のときに、保険金を一括して支払います。
もし、介護状態にならずして死亡した場合には、死亡保険金で支払います。
複数の支払い事由に該当しても、重複しての支払いはありません。
この例では、3つの支払事由ですが、保険会社によって保障内容は違います。
「老後」と「介護」は現在の日本の大きな課題ととなっております。
今までは、死亡へのリスクを重視し保険を選択していましたが、これからは「生きるための保障」がより重視されていくのではないでしょうか?