保険のプロにお任せ
保険ショップ「虹色ほけんプラザ」では、無料保険相談には、日本FP協会認定(AFP)ファイナンシャルプラナーがご相談にあたらせていただいております。
〇 ファイナンシャルプランナーってなに?
ご相談に応じ、資産についてのデータを収集・分析して人生設計や事業設計に合わせた財産形成の立案(ファイナンシャル・プランニング)やアドバイスを行う専門家です。
金融・税制・不動産・住宅ローン・生命保険・年金制度など、いわば「お金に関するホームドクター」のような存在です。
まずは必要保障額についてファイナンシャルプランナーがご案内いたします!
〇 Aさん家族とBさん家族の必要とする保障の違いがわかりますか?
Aさん家族は一家の大黒柱の夫は大工職人さんで年収500万円。
国民健康保険と国民年金に加入しています。
妻は専業主婦で8か月の子どもの育児に毎日奮闘中です。
住まいは、結婚当時から賃貸マンションに住んでいます。
Bさん家族は夫は会社員で年収500万円。
妻は専業主婦で子どもは4歳。
住まいは2年前に戸建ての住宅をローンを組んで購入。
(団体信用生命保険に加入済)
ポイント① 遺族年金の受給額に違いがあります。
Aさんは国民年金に加入しているので、Aさんが死亡した場合、以下の図のように遺族基礎年金が子どもの年齢が18歳に到達する年度の末日まで1,004,600円(年)支給されます。
その後、子供が18歳に到達以降は妻が自身の老齢基礎年金を受け取りまで一切受給はできません。
Bさんは厚生年金に加入しているので、Bさんが死亡した場合、Bさんの妻は以下の図のように「遺族基礎年金」+「遺族厚生年金」が子どもが18歳の到達年度の末日まで支給され、受給額は1,404,600円(年)となります。
その後も、妻が自身の老齢基礎年金を支給されるまでの間は、「中高齢寡婦加算」+「遺族厚生年金」が支給され、受給額は981,100円(年)となります。
年収が同じ500万円でも国民年金の加入者と厚生年金の加入者とでは妻が受給できる遺族年金額には差が発生します。
※ 受給金額等は2016年4月1日現在のデータとなります。(日本年金機構より抜粋)
ポイント② 住まいが「持ち家」か「賃貸」かの違い
Bさんは持ち家で、住宅を購入時に団体信用生命保険に加入しているので、もしBさんが死亡してしまった時は以降の住宅ローンは返済が不要となります。遺族は以降、住宅ローンを払わなくても住む場所を確保することができます。
Aさんの場合、賃貸マンションに住んでいるので、Aさんが死亡した場合、妻と子供が住み続けるには、以降も変わらず賃料を払い続けなければなりません。
子どもが18歳に到達していない時点であれば遺族基礎年金が受給できますが、Aさんの場合、月当たりの受給金額が約84,000円なので、賃料を支払うとすると遺族基礎年金がほとんど賃料になってしまう場合もあります。
妻が実家に戻り、賃料が発生しない状況が確保できるのであれば遺族基礎年金も有効に活用できますが、実家にも戻れない状況であれば、賃貸に住んでいる方は妻と子どもの賃料も保険の保障金額の中にしっかり考えておかなければなりません。
最終的に上記の内容より、AさんはBさんより多くの死亡保障が必要なことが理解できると思います。
〇 難しい計算はプロにお任せ!
年収や年齢が同じくらいでもで加入する生命保険の保障金額は環境によってそれぞれ違ってくることは少し理解いただいたと思います。
死亡保険の場合、無駄なく加入するには、「必要保障額」を求め、プランを設計していきますが、はじめて保険を検討する方や、普段より保険にあまり関心のないかたにはかなり複雑な計算をしていかなくてはなりません。
必要保障額の算出方法は以下の図のようなイメージになります。
「遺族の支出」から「遺族の収入」を引いた金額が「必要保障額」になります。
これを見て、なんとなくイメージは分かるが、こんな感じではないでしょうか?
遺族の支出では「子どもの学費」・・今はいくらかかるの・・・?
「葬祭費用」・・全くわからない!
遺族の収入では「遺族年金」の受け取れる金額なんてわからない?
「弔慰金」ってなに?
多くのみなさんはこの時点でうんざりしてしまいます。
そんな時は「保険のプロであるファイナンシャルプランナー」にお任せ下さい!
スッキリ解決いたします!
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