加入していますか?自転車保険
埼玉県では、平成30年4月1日より自転車保険への加入が義務になります。
自転車事故を起こした際の被害者救済や、加害者の経済的負担の軽減を図るため義務化となります。
義務化で変わること
①埼玉県内で自転車を利用する場合に、自転車損害保険等への加入が義務になります。
(※未成年者が自転車を利用する場合は保護者が加入)
②業務として自転車を利用する場合に、自転車損害保険等への加入が義務になります。
(※業務中の事故については、個人賠償責任保険は補償対象外となります)
③レンタル業務として自転車を貸し付ける場合に、自転車損害保険への加入が義務になります。
④自転車販売店や学校等は自転車損害保険等の加入確認および未加入時の情報提供が努力義務になります。 ※埼玉県HPより抜粋
(日常生活での賠償責任保険等)
自転車保険の種類 | 保険の概要 | |
---|---|---|
個人賠償責任保険 | 自転車向け保険 | 自転車事故に備えた保険 |
自動車保険の特約 | 自動車保険の特約で付帯した保険 | |
火災保険の特約 | 火災保険の特約で付帯した保険 | |
傷害保険の特約 | 傷害保険の特約で付帯した保険 | |
団体保険 | 会社等の団体保険 | 団体の構成員向けの保険 |
PTAの保険 | PTAや学校が窓口となる保険 | |
共 済 | 全労災、市民共済など | |
TSマーク付帯保険 | 自転車の車体に付帯した保険 | |
クレジットカードの付帯保険 | カード会員向けに付帯した保険 |
自転車保険の種類 | 保険の概要 |
---|---|
施設所有者賠償責任保険 | 業務活動中の事故に備えた保険 |
TSマーク付帯保険 | 自転車の車体に付帯した保険 |

賠償額 (※) | 事故の概要 |
---|---|
9,521万円 | 男子小学生(11歳)が夜間、帰宅途中に自転車で走行中、歩道と車道の区別のない道路において歩行中の女性(62歳)と正面衝突。女性は頭蓋骨骨折等の傷害を負い、意識が戻らない状態となった。( 神戸地方裁判所、平成25(2013)年7月4日判決) |
9,266万円 | 男子高校生が昼間、自転車横断帯のかなり手前の歩道から車道を斜めに横断し、対向車線を自転車で直進してきた男性会社員(24歳)と衝突。男性会社員に重大な障害(言語機能の喪失等)が残った。(東京地方裁判所、平成20(2008)年6月5日判決) |
6,779万円 | 男性が夕方、ペットボトルを片手に下り坂をスピードを落とさず走行し交差点に進入、横断歩道を横断中の女性(38歳)と衝突。女性は脳挫傷等で3日後に死亡した。(東京地方裁判所、平成15(2003)年9月30日判決) |
5,438万円 | 男性が昼間、信号表示を無視して高速度で交差点に進入、青信号で横断歩道を横断中の女性(55歳)と衝突。女性は頭蓋内損傷等で11日後に死亡した。(東京地方裁判所、平成19(2007)年4月11日判決) |
4,043万円 | 男子高校生が朝、赤信号で交差点の横断歩道を走行中、旋盤工(62歳)の男性が運転するオートバイと衝突。旋盤工は頭蓋内損傷で13日後に死亡した。(東京地方裁判所、平成17(2005)年9月14日判決) |
日本損害保険協会より出典
自転車事故でも被害の大きさにより数千万円の賠償金をはらわなくてはならない場合もあります。この賠償責任は、未成年といえども責任を免れることはできません。こうした自転車事故に備えるためにも保険の準備が必要になってきます。