離婚後の生命保険の受取人が元妻にしている場合
離婚後も、加入している生命保険の受取人を変更せず継続した場合どうなるのでしょう?
下の図は「契約者・被保険者=元夫」「保険金受取人=元妻」という契約例です。
この契約の状態からすると、もし元夫が死亡した場合には、死亡保険金が元妻に支払われるという状態です。
はたして離婚した元妻に死亡保険金は支払われるのでしょうか?
答えは、「保険金は支払われます」
離婚により元妻は法定相続人ではなくなりますが、受取人も変更してない状態だと、保険金請求をすれば保険会社は元妻に保険金をお支払します。
離婚をしたのだから、元妻は他人なので、きっとその際は子どもや親族に支払われると思われた方も多いと思います。
なかには、子どもを元妻が引き取って育ててくれるので、受取人を変更せず継続する方もいますが、この点はきちんと把握しておきましょう。
〇 元妻が死亡保険金を受け取った際の税金はどうなるの?
契約者と被保険者が同一で、死亡保険金受取人が個人である場合、受取人が法定相続人であるかどうかを問わず「相続税」の対象となります。贈与税になるかと思われる方もいますが相続税の取り扱いになります。
相続税に係る基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人数」です。
基礎控除額は、被相続人の財産に対して適用されますので、相続財産の額が当該基礎控除額の範囲内であれば、元妻が保険金を受け取っても相続税は課されません。
元妻は「1親等の血族および配偶者」ではないので、上記の基礎控除額を超えた場合などは、算出した相続税額に2割加算した相続税を納付することになります。
〇 元妻が受取人の契約は「生命保険料控除」に該当しない!
上記の契約の場合、元夫が保険料を支払っていても生命保険料控除には該当しませんのでご注意を!
生命保険料控除の対象となる生命保険契約等とは、一定の生命保険契約等で、その保険金等の受取人の全てをその保険料の払込をする者又はその配偶者その他の親族とするものをいうとなっております。(国税庁HPより抜粋)
よって、保険金受取人が配偶者でも親族でもない契約については、生命保険料控除の対象にはなりません。
子どもがいる場合、受取人を子供に変更すれば、対象となります。
〇 元妻が受取人のままの契約の課題点
実際に将来元夫が亡くなり、元妻が保険金を請求する際には保険会社に以下の書類を提出して保険金を請求します。
参考例
・保険会社所定の死亡保険金請求書
・保険証券
・死亡診断書または死体検案書
・住民票または戸籍謄本(被保険者の死亡の事実の記載があるもの)
・災害死亡の場合、事故を証明する書類
・受取人の身分証明書(免許証やパスポートなど公的書類のコピー等)
※保険会社や保険金額等によって必要書類は変わってきます。
元妻が遺族からスムーズに死亡診断書や住民票、戸籍謄本などを入手するのはなかなか難しいところがあります。
保険金の請求できる権利はあっても難しい課題もありますのでしっかり考慮して受取人は設定しておきましょう。
離婚後の保険見直しは重要なポイントです。将来大きな問題にならないようしっかり保険のプロに相談しておきましょう!