自転車事故と保険
自転車は気軽さや便利さの裏にさまざまな危険が潜んでいます。
自分がケガをするだけでなく、歩行者にケガをさせたり、車のミラーなどにあたり財物等を壊したりするケースもあります。
大人だけでなく、自転車に乗れるようになったお子様をお持ちのご家庭からも自転車に関係する保険のお問い合わせは近年大変多くなっています。
道路交通法上、自転車は車両の一種(軽車両)です。法律違反をして事故を起こすと、自転車利用者は刑事上の責任が問われます。
また相手にケガを負わせた場合、民事上の損害賠償責任も発生します。
自転車事故での加害事故例
賠償額 (※) | 事故の概要 |
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9,521万円 | 男子小学生(11歳)が夜間、帰宅途中に自転車で走行中、歩道と車道の区別のない道路において歩行中の女性(62歳)と正面衝突。女性は頭蓋骨骨折等の傷害を負い、意識が戻らない状態となった。( 神戸地方裁判所、平成25(2013)年7月4日判決) |
9,266万円 | 男子高校生が昼間、自転車横断帯のかなり手前の歩道から車道を斜めに横断し、対向車線を自転車で直進してきた男性会社員(24歳)と衝突。男性会社員に重大な障害(言語機能の喪失等)が残った。(東京地方裁判所、平成20(2008)年6月5日判決) |
6,779万円 | 男性が夕方、ペットボトルを片手に下り坂をスピードを落とさず走行し交差点に進入、横断歩道を横断中の女性(38歳)と衝突。女性は脳挫傷等で3日後に死亡した。(東京地方裁判所、平成15(2003)年9月30日判決) |
5,438万円 | 男性が昼間、信号表示を無視して高速度で交差点に進入、青信号で横断歩道を横断中の女性(55歳)と衝突。女性は頭蓋内損傷等で11日後に死亡した。(東京地方裁判所、平成19(2007)年4月11日判決) |
4,043万円 | 男子高校生が朝、赤信号で交差点の横断歩道を走行中、旋盤工(62歳)の男性が運転するオートバイと衝突。旋盤工は頭蓋内損傷で13日後に死亡した。(東京地方裁判所、平成17(2005)年9月14日判決) |
日本損害保険協会より出典
自転車事故でも被害の大きさにより数千万円の賠償金をはらわなくてはならない場合もあります。
この賠償責任は、未成年といえども責任を免れることはできません。こうした自転車事故に備えるためにも保険の準備が必要になってきます。
自転車事故に備えるための保険
自分自身の保障については、「傷害保険」と呼ばれるケガに対する保険です。
自転車で転んで骨折し、入院や通院をした場合などにはこの保険から保険金が支払われます。
相手にケガなどをさせてしまって、損害賠償を請求された時のための保険は「個人賠償責任保険」等で準備しているケースが多いでしょう。
単体の商品での取り扱いが少なくなっておりますので、「火災保険」「自動車保険」「傷害保険」等に特約で付加されているケースが多くなっております。
最近では自転車保険も発売されいますので、上手に選択し万一の時に困らないように準備しておくことはとても重要です。