税金・社会保障制度

解約返戻金にかかる税金

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解約返戻金にかかる税金

税金写真

終身保険や個人年金保険、養老保険などを利用していてその保険契約を解約した場合、契約者(保険料負担者)が受け取った解約返戻金は、一時所得や住民税の課税対象になります。

以下の計算式で課税対象額を算出していきます。

一時所得の課税対象額の計算Jpeg

(画像をクリックすると拡大できます)

ただし、解約返戻金よりも、払込保険料の累計が多いなど、計算の結果によっては税金がかからない場合もあります。

 区  分   満期保険金契約後5年以内の解約返戻金
例 一時払養老保険5年満期  源泉分離課税  源泉分離課税
例 一時払養老保険10年満期所得税(一時所得)・住民税  源泉分離課税※
例 一時払終身保険    ―所得税(一時所得)・住民税
契約後5年超の解約返戻金は所得税(一時所得)・住民税となります。

源泉分離課税の場合、解約返戻金と払込保険料との差額に20.315%が課税されます。(平成28年8月現在)

 

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同じ年にあった「満期保険金」と「解約返戻金」の税金について

同じ年の1月~12月の間で満期保険金の受取と、解約返戻金の受取があった場合(一時所得同士)には、課税所得の計算を通算できる事になっています。

参考例

契約① 満期保険金 = 600万円   払込保険料 = 400万円

契約② 解約返戻金 = 250万円   払込保険料 = 200万円  の場合

一時所得の計算例Jpeg
と計算がなり、100万円がこの年の課税所得として加わります。

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