税金・社会保障制度

生命保険料控除とは?

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生命保険料控除

電卓2

そもそも「生命保険料控除」とは、払い込んだ生命保険料に応じて、一定金額が契約者(保険料負担者)のその年の所得から差し引かれる。
そのため、税率を掛ける前の所得が低くなることにより、所得税、住民税が軽減されるものです。

生命保険料控除の制度は、平成24年度に改正されました。
契約の時期によって、適応となる制度が変わってきます。
「平成23年12月31日以前の契約」旧制度と、「平成24年1月1日以降の契約」新制度に区分されます。

旧制度では、「一般生命保険料控除」と、「個人年金保険料控除」の2つの区分で、所得税については、それぞれで最大5万円までで、合計10万円です。住民税については、それぞれで最大3.5万円までで、合計7万円です。

新制度では、「介護医療保険料控除」が新設され、以下の図のように3つの区分となり,所得税については、それぞれで最大4万円までで、合計12万円。住民税については、それぞれで最大2.8万円までで、合計7万円となります。

生命保険料控除jpeg

旧制度では「一般生命保険料控除」に死亡保険や医療保険、ガン保険が含まれましたが、新制度では、医療保険、医療費用保険、がん保険、介護保障保険、介護費用保険等は「介護医療保険料控除」に分類されるようになりました。
入院、通院等に伴う給付部分にかかる主契約保険料や特約保険料が対象となる保険は「介護医療保険料控除」に該当すると考えると分かりすいのではないでしょうか。

   旧制度      新制度      該当する保険料
(旧)一般生命保険料控除        (新)一般生命保険料控除生存または死亡に基因して一定の保険金、その他給付金が支払われる契約部分の保険料
(旧)一般生命保険料控除介護医療保険料控除入院通院等に伴う給付部分の保険料
(旧)個人年金保険料控除(新)個人年金保険料控除個人年金保険料税制適格特約の付加された個人年金保険契約等の保険料

 

もう少し細かくチェック!

①一般生命保険料控除・介護医療保険料控除の対象となる保険の範囲
対象となるのは、保険金受取人が納税者である契約者(保険料負担者)か、あるいは配偶者、またはその他親族(六親等以内の血族と三親等以内の姻族)である生命保険の保険料です。

②個人年金保険料控除が受けられる保険の範囲
対象となるのは、「個人年金保険料税制適格特約」を付加した個人年金保険の保険料です。
この特約を付加するには以下の条件が必要となります。

・年金受取人が、契約者(保険料負担者)または、その配偶者のいづれかであること。
・年金受取人は被保険者と同一人であること。
・保険料払込期間が10年以上であること(一時払は不可)
・年金の種類が確定年金・有期年金の場合は、年金開始日における被保険者の年齢が60歳以上で、かつ年金受取期間が10年以上であること。

など、すべての条件を満たす必要があります。
個人年金保険で「個人年金保険料税制適格特約」を付加していない場合や、変額個人年金保険は、「一般生命保険料控除」の対象となります。

 

控除額の計算について

● 新制度での生命保険料控除額   (画像をクリックすると拡大できます)
生命保険控除新制度

● 旧制度での生命保険料控除額 (画像をクリックすると拡大できます)
生命保険料控除旧制度

生命保険料控除に関するQ&A

Q1
配当金が支払われている場合はどのように計算するの?

A1
配当金の支払われ方には、配当金を積み立てる方法や、現金で受け取る方法、保険料と相殺する方法などありますが、その年中に払 込んだ保険料合計額から配当金を差し引いた金額が年間払込保険料額になります。上記以外で配当金で保険金を買い増しする場合や、 配当金の支払い方法が積立(据置)で途中で引き出しができない「個人年金保険料税制適格特約」を付加した個人年金保険の場合は、 払込んだ保険料額そのものです。

 

Q2
保険料を一時払した場合は、いくら控除になり、保険期間が終了するまで控除が毎年受けられるの?

A2
払込んだ保険料全額が控除の対象となります。
控除を受けられる期間は払込んだ年に限り控除の対象となります。
※一時払とは、保険期間全体に対する保険料を契約時に1回で払込むことです。

 

Q3
保険料を一部前納や全期前納した場合にはどうなるの?

A3
その年中に払込期日が到来する分が控除の対象となります。
一般的に前納とは、月払・半年払・年払保険料を数回分まとめて払込むことをいいます。
また、保険期間分の年払保険料を一度に払い込むことを全期前納といいます。契約時に1回で保険料を払込ますが、前納した保険料 は生命保険会社が預かり、払込期日が到来するたびに保険料に充てられので、一時払と違って毎年控除の対象となります。

◎ 全期前納の例
30歳の男性が60歳払込完了の終身保険に加入した際、30歳~60歳までの30年分を契約時に1回で全期間を払込む場合 を全期前納といいます。この場合、生命保険料控除は30年間、毎年受けられます。(解約や払済み契約等、変更した場合にはこの限りではありません)

◎ 一時払の例
30歳の男性が一時払終身保険に加入した際は、保険料を払込んだ年に限り控除が受けられます。全期前納と同様に契約者からするといっぺんに保険料を払い込むので「一時払」と「全期前納」は混同しがちですが、「一時払の保険商品」は一時払で払込む事が契約の前提ですが、「全期前納」は契約者の意向であえて全期間を払込んでいるので、保険商品が基本的に違います。そのため、控除を受けられる期間も違っています。

 

Q4
旧制度の「一般生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」をそれぞれ所得税で5万円の控除を受けていました。
新制度の対象になる平成28年5月に新たに「医療保険」(年間払込保険料は8万円以上)を契約しました。
生命保険料控除はどうなるのでしょうか?

A4
まずは、旧制度の控除額は、「一般生命保険料控除」、「個人年金保険料控除」でそれぞれ所得税は5万円です。
新制度では「介護医療保険料控除」で控除額は所得税で4万円となります。
一般生命保険料控除=5万円、個人年金保険料控除=5万円、介護医療保険料控除=4万円 合計=14万円となりますが、3つの生命保険料控除を合わせた適用限度額は、所得税の場合12万円ですので、この事例では「12万円」が控除額となります。
※表示の数値等は作成時や調査時点のものであり、制度の見直しや改正等で変更となる場合がありますのでご了承下さい。

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