税金・社会保障制度

医療費控除とは?

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医療費控除ってなに?

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1年間に支払った医療費が10万円を超えたら、お金が戻ってくるという話を耳にしたことがある方も多いと思います。

「高額療養費制度」と「医療控除」が混同している方も多く、どちらも医療に関連してお金が還付されたりしますが、ここでは医療費控除について見ていきたいと思います。

まず、「医療費控除」とは、その年の1月1日から12月31日までの間に、納税者本人または、生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費の場合、一定金額の所得控除を受けられることを言います。

※「所得控除」とは、家族構成や個人的事情の違いなどからくる担税力(どれだけの税金を負担する力があるか)の違いを考慮して、所得税の計算の際に控除する(特定の金額を差し引く)ものをいいます。その他の所得控除には、雑損控除、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、配偶者控除、扶養控除等もあります。

 

〇 医療費控除の対象となる医療費って何があるの?

医療費の中にも、医療費控除の対象となるものとならないものがあります。

対象となる医療費(例)
・病院や歯科の治療費・薬代
・あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師によ施術代
(疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係ないものは対象外)
・薬局で買った市販の風邪薬
・入院時の部屋代、食事代
・妊娠時の定期検診や検査費用
・出産の入院費
・病院までの交通費
・子ども治療のための歯列矯正
・在宅で介護保険をつかった時の介護費用
・出産で入院の際に電車、バスなどの通常の交通手段によることが困難なために利用した場合のタクシー代

 

対象とならない医療費(例)
・ビタミン剤など病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金
・人間ドック等の健康診断費用(病気が発見されない場合)
・本人や家族の都合だけで個室に入院した時の差額ベット代
・自家用車で通院した時のガソリン代や駐車場代
・実家で出産するために帰省する際の交通費
・美容整形
・歯の治療について、保険のきかないいわゆる自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合などがあり、治療代が高額になることがある一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なもの。(金やポーセレンは一般的に使用されるので可能)

 

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予防のための医療費は対象とならず、治療のための医療費は対象となるのが一般的な考え方です。
単身赴任のお父さんや、自宅外で暮らしている大学生の子ども、生活費を仕送りしている両親がいれば医療費を合算できますので、病院や薬局で購入した薬などの領収書を必ず取っておくようにしましょう。

 

〇 医療費控除額の計算方法

医療費控除額の計算方法は下記の方法で行います。

医療費控除額=(実際に支払った医療費の合計額 ― ①の金額)― ②の金額

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①の金額=保険金などで補てんされる金額
(例)生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など

②の金額=10万円
(注)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額となります。

医療費控除の上限は200万円まで。

 

〇 医療費控除の計算例

例①

年間所得=450万円  年間医療費負担額=185,000円
生命保険より25,000円の保険金支給ありの場合

185,000円 ― 25,000円 = 160,000円

年間所得が200万円以上なので「10万円」を差し引く

160,000円 ― 10万円 = 60,000円

医療費控除額 = 60,000円 となります

 

例②

年間所得=198万円  年間医療費負担額=185,000円
生命保険より25,000円の保険金支給ありの場合

185,000円 ― 25,000円 = 160,000円

年間所得が200万円未満なので「総所得金額 × 5%」を計算

150万円 × 5% = 75,000円

160,000円 ― 75,000円 = 85,000円

医療費控除額 = 75,000円 となります

 

〇 還付金の金額 (参考イメージ)

勘違いをされる方がいるのですが、医療費控除額=還付金額ではありません。
所得税をどれだけ納めているかによって還付金額は変わってきます。
以下は、医療費控除だけをみた場合の還付金額の参考例です。

課税される所得金額税  率
195万円以下 5%
195万円を超え330万円以下10%
330万円を超え695万円以下20%
695万円を超え900万円以下23%
900万円を超え1,800万円以下33%
1,800万円を超え4,000万円以下40%
4,000万円超45%
国税庁HPより 平成28年10月1日現在

例①の場合、年間の課税所得が450万円なので、上記の表より

60,000円(医療費控除額) × 20%(税率)= 12,000円(還付金)

 

例②の場合、年間の課税所得が198万円なので、上記の表より

75,000円(医療費控除額) × 10%(税率)= 7,500円(還付金)

 

〇 医療費控除の確定申告の仕方

医療費控除を受けるには、確定申告をする必要があります。

 

〇 還付申告の申告期限

対象とする期間の翌年1月1日から5年間有効です。

例 平成27年度分(平成27年1月1日~12月31日分)の医療費を申告する場合には、平成33年12月31日まで有効です。

 

医療費控除の対象になるもの、ならないもの、計算方法、申告に必要な書類など、掲載事項は作成時時点のものになりますので、医療費控除について分からないことがあれば税務署に問い合わせ下さい。

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