医療・がん保険

がん保険 90日の待ち期間について

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がん保険 責任開始日の考え方

「がん保険」や「医療保険のがん特約」、「三大疾病保険」などに加入する場合、3ヵ月または90日の免責期間が存在し、加入してもすぐには保障が開始されません。
免責期間は保険会社によって「待機期間」や「待ち期間」、「不てん補期間」などと呼ばれています。
通常は加入手続き場合「申し込み」「健康の告知」「第1回保険料払込」の3要件がそろった時点が保険期間の始期となり、その日から3ヵ月または90日を超えた日よりがん保険の責任が開始され、がんの保障がされていきます。
最近では、「責任開始に関する特約」を付加すると、「申し込み」「健康の告知」の2要件がそろった時点が保険期間の始期とすることもできます。この特約を付加した場合の第1回保険料は、通常翌月の払込となります。

〇 90日以内にがん診断確定した場合

3ヵ月、または90日以内の待ち期間にがんと診断確定された場合は保障の対象とならず、契約は無効となります。
それまでに支払った保険料を返金して終了となります。

90日の待ち期間が規定されている理由は、がんは自覚症状がないことも多く、健康状態の告知をした時点のみの審査では十分とはいえず、90日の待ち期間を設定して、その間、様子を見ることにより、公平性を維持しようとしているためです。

〇 がん責任開始日前にがんと診断された場合(例)

※ 生命保険協会HP 事案22-153 「ガン診断給付金等請求」より編集

がん保険に加入して無効となってしまう一例です。
2/26に「申し込み」「告知」「第1回保険料払込」を済ませ、待ち期間中に人間ドックを受診した際に、胃の内視鏡検査で隆起性病変等の所見を指摘された。5/18に組織検査を受けた結果、胃がんと診断された。
その後6/2にがんの告知を受け、6/11に胃全摘術を受けた。
このケースの場合、がん責任開始日前のがん診断確定となるため、契約は無効となり、保険金の支払はありません。

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〇 がん保険切替時には注意を!

がん保険に加入していて、新しいがん保険に切り替えようとした場合、待ち期間があるため、保障の空白を作らないようにすることも大切です。
長くがん保険を継続してきて、新しいがん保険に切り替える時の待ち期間中にがんと診断された場合には、何ともやるせない気持ちになります。
対策としては、90日程度の期間、新旧のがん保険の契約を並行して加入する方法があります。
2契約分の保険料を負担するので、少しもったいない感じはありますが、待ち期間が心配な方にはおすすめの方法です。

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